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建て替えや新築ができない土地
2014.09.23更新 / 今日のすま研
道路に接していないという理由で建て替えや新築ができない土地があります。道路といってもいろいろありますがこの場合は建築基準法で定められた道路という意味です。基準法が定められる前からあるような古い長屋はこのようなケースが多く、現地調査に行った大阪のとある現場は長屋とそこに至る巾1mほどの通路がある場所でした。
基準法ではそんな土地や建物のために救済措置も用意されているのですが、通路が1mではそれも使えません。
敷地の周囲が建物で囲われているとも入れないため壊そうにもお金がかかりずっとそのままの状態で置かれている
ことも多々あります。空き家となると不用心だし家も傷みます。
こういった場合、その土地に接していて、かつ基準法上の道路にも接しているお隣さんは唯一そのどうしようもない土地を活かすことができます。建て替えのできない土地は市価より安く買えることが多いですが、購入して自分の土地になれば通常の評価額になるので堅実な投資といえるかもしれません。
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